| 特定工作物以外の工作物 |
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| (①〜⑰)以外の工作物 例:エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物、遊戯施設(遊園地の観覧車等)、上水道管 |
| 特定工作物以外の工作物の塗料その他の石綿等※7が使用されるおそれがある材料も事前調査の対象 |
| Gビズ事前報告対象外 |
| 工作物石綿事前調査者または、建築物石綿含有建材調査者等※8 |
| 特定工作物 | |
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| ① 反応槽 ② 加熱炉 ③ ボイラー及び圧力容器 ④ 配管設備※1 ⑤ 焼却設備 ⑥ 貯蔵設備※2 ⑦ 発電設備※3 ⑧ 変電設備 ⑨ 配電設備 ⑩ 送電設備※4 |
⑪ 煙突※5 ⑫ トンネルの天井板 ⑬ プラットホームの上家 ⑭ 遮音壁 ⑮ 軽量盛土保護パネル ⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 ⑰ 観光用エレベーターの 昇降路の囲い※6 |
| 建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする工作物に分類される | 建築物一体設備等に分類される |
| Gビズ事前報告対象 | |
| 工作物石綿事前調査者 | 工作物石綿事前調査者または、建築物石綿含有建材調査者等※8 |
| 建築物 |
|---|
| 全ての建築物をいい、建築物に設けるガスもしくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙または汚水処理の設備等の建築設備を含む。 ※建築基準法における「建築物」とは定義が異なる。 |
| Gビズ事前報告対象 |
| 建築物石綿含有建材調査者等 |
※掲載している資材は代表的なものであり、この他の資材でも調査が必要な場合があります。
特定工作物とアスベスト使用例
反応槽 化学プラントパッキン類・保温材を使用
加熱炉 焼成用の電気炉パッキン類・保温材を使用
発電設備 予備電源として使用水練り保温材・石綿布を使用
遮音壁 鉄道の防音用成形板を使用









