お知らせ

2024.04.30

工作物石綿事前調査者講習の標準テキスト(厚生労働省労働基準局安全衛生部)が公表

工作物石綿事前調査者講習の標準テキスト(厚生労働省労働基準局安全衛生部)が公表されました。

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。

一部工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事に当たっては工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!〔令和7年(2025年)度版〕