2024.04.30
工作物石綿事前調査者講習の標準テキスト(厚生労働省労働基準局安全衛生部)が公表
工作物石綿事前調査者講習の標準テキスト(厚生労働省労働基準局安全衛生部)が公表されました。
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。
