2021.01.29
石綿を含有するバスマット及びコースター等の処理方法等について
石綿を含有するバスマット及びコースター等の処理方法等について(令和3年1月29日通知)
石綿含有珪藻土バスマット等の処分方法について通達がありました。
石綿が 0.1%を超えて含まれている製品については、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年
政令第 318 号)等の一部が改正されたことにより、平成 18 年9月以降、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されているところ、今般、禁止前に仕入れた原材料を使用して製造されたものや海外から輸入されているものとして、特定のメーカーから販売されたバスマット、コースター等の珪藻土製品中に、基準を超える石綿が含まれているもの(以下「石綿含有珪藻土バスマット等」という。)があることが判明している。
家庭等から一般廃棄物として排出される石綿含有珪藻土バスマット等の処理方法等
について
メーカー等の事業者から産業廃棄物として排出される石綿含有珪藻土バスマット等
の処理方法等について
