2025.06.23
工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(厚生労働省・環境省)
厚生労働省と環境省より工作物石綿事前調査者制度の周知について連絡がありました。
令和8年1月1日以降着工の工事から、一部の工作物について、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
特定工作物。特定工作物以外の工作物の分類とそれぞれの事前調査を行う資格について記載されています。
また、工作物の場合は建築物と異なり2006年10月以降も2012年まで一部のアスベスト資材が使用された為、該当する資材と調査が必要な年代も記載されています。
