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2026/10/24

アスベスト調査

アスベストの見分け方|見た目でわかること・分析が必要なこと

この記事を書いた人

髙橋 淳

髙橋 淳

(たかはし じゅん)

小田原鉱石株式会社 代表取締役

2015年にアスベスト調査・分析を専門とする小田原鉱石を設立し、代表を務める。行政施設、工場、ホテルなど幅広い建物の調査実績を重ねてきた。関連団体セミナーの登壇経験も多数あり、現場に近い分析会社として日々のアスベスト課題解決に取り組んでいる。

建物の解体や改修の現場では、壁や天井の建材を見て「もしかしてアスベストではないか」と気になる場面が少なくありません。現場を担当する解体業者はもちろん、工事を発注する企業の担当者や、自宅のリフォームを控えた個人にとっても、同じ疑問が浮かびます。

しかし、アスベストの見分け方はそう単純ではありません。見た目だけで確実に判定することはできません。専門家であっても、分析なしに含有の有無を断定することはありません。

この記事では、アスベストの見分け方として、見た目から気付ける手がかりと、見た目だけでは判断できない理由をお伝えします。解説するのは、有資格者が調査から分析まで一貫して対応する小田原鉱石です。読み終える頃には、ご自身の状況で次に何を確認すればよいかがわかります。

この記事でわかること

  • 見た目だけでアスベストを見分けられない理由

  • 自分でアスベストを見分けようとしてはいけない理由

  • アスベストを疑うべき4つの手がかり

  • 建物タイプ別の見分け方と確認したい部位

  • アスベストとロックウール・グラスウールの違い

  • みなし含有と分析の違い、それぞれの調査の流れ


見た目での判断に迷う場合は、その場で手を加えず、早い段階で小田原鉱石にお問い合わせください。

→ アスベストの見分け方について相談する

アスベストは見た目だけで見分けられるのか

アスベストは、見た目だけで含有の有無を確定することはできません。

見た目だけで判断できないのには、理由があります。

  • 似た外観の建材:グラスウールやロックウールなど、見た目のよく似た繊維系の建材と混ぜて使われることも多い

  • 繊維が小さく細かい:人間の髪の毛の約5,000分の1の太さで、飛散すると肉眼では見えない

  • 含有率で判断が決まる:見た目ではなく、重量に対する石綿の割合(0.1%超)で規制対象かどうかが決まるため、外見からは判断できない

見た目の印象だけで安心したり、逆に不安になったりする必要はありません。まずは、どんな手がかりに注目すべきかを知ることが最初の一歩です。

アスベストを疑う4つの手がかり

アスベストを見分ける手がかりには、主に次の4つがあります。

手がかり

確認するポイント

築年代

建物や設備がいつ作られたか(ただし、これだけでは判断できません。詳しくは後述の見出しで説明します)

建材名

吹き付け材、保温材、成形板など、建材の種類や製品名

使用場所

屋根、外壁、天井、配管の保温材など、建材が使われている部位

劣化状態

表面が崩れていないか、繊維が飛び出していないかなど、建材の状態

築年代・建材名・使用場所・劣化状態の4つの手がかりを示したアイコン一覧図

建材の表示や刻印からわかること・わからないこと

製品によっては、型式や製造番号などの表示が残っている場合があります。しかし、表示の有無だけでは判断できません。

  • 表示を確認できる場合:使用の可能性は推測できます。石膏ボードなど一部の建材では、有資格の調査者が製品名や製造番号をメーカーの公開情報と照合し、含有の有無を判断できる場合もあります

  • 表示を確認できない場合:含有の有無を判断できない。施工後は建材の裏側や見えない位置に表示が隠れていることも多く、そもそも確認できないケースも少なくない

表示や刻印が見つかった場合も、ご自身で含有の有無を確定することはできません。有資格の調査者による照合・確認を経て判断されるものと考えてください。

これら4つは、あくまで「疑うきっかけ」です。単独で確認しただけでは、含有の有無は判断できません。複数の手がかりを組み合わせても、それだけで確定はできない点は変わりません。最終的には、専門の資格を持った調査者・分析者による確認が必要です。

アスベストの調査対象になる建材・部位とは

アスベストの見分け方を考えるとき、「調査の対象になるかどうか」と「含有しているかどうか」は、別の問いです。この2つを混同すると、話がかみ合わなくなります。

事前調査の対象になるのは、次を解体・改修する作業です(石綿障害予防規則第3条第1項)。

  • 建築物

  • 工作物

  • 鋼製の船舶

建物の壁や天井、屋根だけでなく、工場の配管やボイラーといった設備も事前調査の対象に含まれます。対象になるかどうかは、建材の含有とは別に、まず工事の内容で決まります。

なお、鉄道車両については、上記3類型への該当性とは別に、厚生労働省の通知で解体着手前の石綿含有確認等が求められています。用途が特殊な設備・車両を扱う場合は、個別に確認が必要です。

「アスベストが含まれていそうか」を見た目で考える前に、「そもそも調査の対象になる工事かどうか」を確認しましょう。

調査の対象になるかどうかは、工事の内容で決まる

アスベストの見分け方を考える前に、まず調査の対象になる工事かどうかを確認しておく必要があります。

前節で挙げた対象の解体・改修作業では、規模の大小を問わず事前調査が義務づけられています(石綿障害予防規則第3条第1項)。

一方で、調査の結果を電子システムで報告する義務には、規模の要件があります(大気汚染防止法第18条の15第6項)。

  • 建築物の解体作業:床面積の合計が80平方メートル以上の場合

  • 建築物の改造・改修作業:請負代金が税込100万円以上の場合

  • 工作物の解体・改修作業:延べ床面積の規定はなく、請負代金税込100万円以上が基準

事前調査の義務(規模を問わず必要)と調査報告の義務(80㎡・100万円等の要件がある)を対比した図

「小さい工事だから対象外」と考えてしまいがちですが、それは報告義務の話です。事前調査そのものは、規模にかかわらず必要になる点を混同しないようにしましょう。

築年数だけではアスベストの有無を見分けられない理由

「新しい建物だから大丈夫」と考える方は少なくありませんが、築年数だけでアスベストの有無を判断することはできません。理由は主に2つあります。

  • 禁止後も猶予期間があった製品がある:アスベストを含む製品は2006年9月以降、原則として製造・使用が禁止されましたが、業種や建材によっては猶予期間が設けられていました。化学工業で使われるグランドパッキンは2011年3月まで、ガスケットは2012年3月まで、使用が認められていた時期があります

  • 建材の製造・施工時期は、築年だけでは特定できない:アスベストを含む建材は、区分(レベル1〜3)ごとに製造時期の幅があります(区分=レベルの詳しい内容は、後述の「アスベストのレベル1・2・3と飛散のしやすさ」で説明します)

アスベストを含む建材の製造時期の目安は、次のとおりです。

レベル

代表的な建材

製造時期の目安

レベル1

吹付け石綿

1956〜1975年

レベル2

石綿含有けい酸カルシウム板第2種

1963〜1997年

レベル3

石綿含有住宅屋根用化粧スレート

1961〜2004年

同じ区分でも、建材によって製造時期の幅は異なり、上表のレベル3の建材だけでも、1961年から2004年までの40年以上にわたっています。製造時期はあくまで目安です。

施工時期・在庫品・改修履歴によって異なるため、年代だけで絞り込むことはできません(国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」)。

建物タイプ別に見る、アスベストの見分け方

アスベストが使われている可能性が高い部位は、建物のタイプによって傾向が異なります。まず全体の傾向を確認しましょう。

建物タイプ

確認したい部位の例

戸建て住宅

外壁材、屋根材、天井や壁の内装材

マンション・ビル(RC・S造)

機械室や配管まわりの吹き付け材、鉄骨の耐火被覆材、天井材

工場・プラント

ボイラーや配管の保温材、配管の継ぎ目(エルボ)、ダクトの断熱材

戸建て住宅で確認したい場所

戸建て住宅では、外壁材や屋根材、天井や壁の内装材など、成形された板状の建材が中心です。天井や壁に直接吹き付けられた建材が使われている例は、あまり見られません。

戸建て住宅の断面模式図。外壁・屋根・内装のポイントにピンを立てた図

図注:国土交通省『目で見るアスベスト建材(第2版)』の建物区分・掲載建材をもとに、レベル区分を編集部で重ね合わせた模式図です。原資料に色分けはありません。

マンション・ビル(鉄筋コンクリート造・鉄骨造)で確認したい場所

マンションやビルなど鉄骨・鉄筋コンクリート造では、戸建て住宅よりも幅広い種類の建材が対象になります。機械室や配管まわりの吹き付け材・保温材まで含まれるからです。機械室やエレベーターの昇降路まわりでは、吹き付け材が使われている場合があります。

RC・S造の断面模式図。機械室・配管まわり・鉄骨耐火被覆にピンを立てた図

工場・プラントの設備まわりで確認したい場所

工場やプラントでは、ボイラーや配管の保温材、配管の継ぎ目(エルボ)、ダクトの断熱材など、設備まわりが中心です。保温材や断熱材としてアスベストが使われてきた歴史があります。そのため、戸建て住宅とは確認すべきポイントが異なります。

ボイラー・配管エルボ・ダクトの設備模式図

ここでは代表的な部位を示しました。同じ建物タイプでも、使われている建材は建てられた時期や工法によって異なります。実際にどの部位を確認するかは、図面や施工記録をあわせて有資格者が判断します。

アスベストのレベル1・2・3と飛散のしやすさ

アスベストを含む建材は、飛散のしやすさによって区分されます。

図注:レベルの色分けは編集部による整理であり、法令が定めた正式な色ではありません。

レベル

主な建材

飛散のしやすさ

レベル1

吹き付け石綿など

最も飛散しやすい

レベル2

保温材、断熱材、耐火被覆材など

レベル1よりは低いが、除去などの作業時に飛散しやすい

レベル3

成形板、スレートなど

破砕しない限り、比較的飛散しにくい

なお、「レベル1〜3」は一般的な呼び方で、石綿障害予防規則別表第3に定められた特定建築材料の考え方をもとにした区分です。区分によって飛散のしやすさが異なるため、除去工事に必要な工程や方法も変わります。

レベルの数字とおおまかな建材の種類を確認したうえで、除去が必要な場合は工程を有資格者に確認しましょう。それが最初の手がかりになります。

アスベストとロックウール・グラスウールの違いと見分け方

ロックウール・グラスウールはアスベストとどう違うのか

アスベストとロックウール・グラスウールを見分けるには、まずそれぞれの特徴を知る必要があります。

  • 成り立ちが違う:ロックウールやグラスウールは人工的に作られた繊維で、天然の鉱物繊維であるアスベストとは異なる

  • 使われる場所は似ている:断熱材や吸音材として、アスベストと似たような場所で使われてきた

  • 目視では区別できない:繊維の色や質感が似ているうえ、含有の有無は重量に対する割合で決まるため、見た目からは判断できない

「ロックウールだから安心」とは言えない理由

ただし、「ロックウール」という名称がついた製品の中には、アスベストを含むものも実在します。国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」には、こうした製品も掲載されています。

ひとつは石綿含有吹付けロックウール(レベル1。1961〜1987年ごろ、鉄骨の耐火被覆材や天井の断熱材などに使用)です。もうひとつは石綿含有ロックウール吸音天井板(レベル3。1961〜1987年ごろ、事務所や学校などの天井材に使用)です。

「ロックウール」という名称が入っていても、アスベストを含んでいないとは限りません。

「ロックウールと表示されているから、アスベストではない」と判断することはできません。中でも石綿含有吹付けロックウールは、レベル1(最も飛散しやすい区分)に分類される建材です。名称だけで安心しないことが大切です。製品名や施工時期を確認したうえで、分析によって含有の有無を確定させましょう。

なお、グラスウールについては、国土交通省の一次資料に石綿を含有する製品としての掲載はありません。ただし、一覧に掲載があるかどうかと、実際に含有しているかどうかは別の問題です。掲載の有無だけで安全性を判断せず、気になる場合は、同じように分析を依頼してください。

見た目ではなさそうでもアスベストが含まれることがある例

アスベストと聞くと、灰色でざらざらした素材を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、見た目からは想像しにくい建材にもアスベストが使われている例があります。

  • 木目調や布目調のプリントが施された化粧板

  • 表面が塗装やクロスで仕上げられている壁材

  • 一見すると普通に見える接着剤や下地材

  • 劣化していない、きれいな状態の建材

再三にはなりますが、アスベストは、見た目だけで含有の有無を確定することはできません。「劣化していないから大丈夫」「普通の建材に見えるから問題ない」という考え方には注意しましょう。

自分でアスベストを見分けようとしてはいけない理由

自分でアスベストを見分けようとすることで、かえって危険を招く可能性がありますが、ここでは具体的な確認の手順は紹介しません。理由は次の2つです。

  • 削ったり割ったりする行為そのものが飛散を招く:破砕しない限り比較的飛散しにくいとされる建材でも、削ったり割ったりすれば、その状態を自ら壊すことになります。少量の吸引から引き起こされる病気も確認されています

  • 法令対応には専門機関での分析が必要:規制の対象になるかどうかは、アスベストが重量に対して0.1%を超えて含まれているかどうかで決まりますが、この割合は自分では確認できず、専門機関での分析でなければわかりません

インターネット上では、身近な道具を使ってアスベストかどうかを確かめる方法が紹介されていることがあります。しかし、そうした方法では判別できません。かえって危険を招くことがあるためです。

インターネットで紹介されている確認方法が、判別にならない理由

色や質感の変化を見る、身近な道具で反応を確かめる、といった簡易な方法もあります。

こうした方法は、手がかりにはなるかもしれません。しかし、割合まで判断することはできません。つまり、どんな簡易な方法であっても、含有の有無を確定させる判別方法にはならないということです。

建材に触れる・削る行為そのものが持つリスク

確かめようとして建材に力を加える行為そのものが、飛散しにくい状態の建材をわざわざ飛散させる行為になりかねません。気になる建材を見つけても、その場で触れたり削ったりしないことが大切です。

アスベストの見分け方でよくある誤解

アスベストの見分け方については、次の3つの誤解が広まっています。

  • 一覧に載っていれば含有が確定する:国土交通省の資料は含有の可能性を把握する参考資料であり、判定資料ではない

  • 一覧に載っていなければ安全:掲載されているのは代表的な例で、載っていない建材に含まれている可能性は否定できない

  • 製品名で調べればわかる:すべての製品が記載されているわけではなく、記載があっても含有の有無は確定できない

一覧や資料は、確認すべき建材のあたりをつける手がかりとして活用し、最終的な判断は有資格者にゆだねることが大切です。

アスベストの「みなし含有」と「分析」の違い

書面調査や目視調査でアスベストの含有の有無が明らかにならない場合は、分析するか、含有しているものとみなして対応するかを選びます。

分析は、建材を採取して専門機関で検査し、含有の有無を確定させる方法です。一方、みなしは、分析を行わずに「アスベストが含まれているもの」として扱う方法です。事業者が、対象の建築物等についてアスベストが使用されているものとみなす場合があります。

そのうえで労働安全衛生法に基づく措置を講じるなら、分析調査を行わなくてよいとされています(石綿障害予防規則第3条第5項ただし書き)。

ただし、みなしを選んでも、事前調査そのものや記録の作成は必要です。また、規模要件に該当する工事では、調査結果の報告も必要になります。「分析をしないなら、調査自体もしなくてよい」という意味ではない点に注意しましょう。

みなしを選ぶと、分析にかかる費用や時間を省ける場合があります。一方で、みなしにした建材を撤去して生じる廃棄物は、含有の有無が確認されていなくても、石綿を含むものとして建材の種類に応じた方法で処理する必要があります。

みなしにする建材の量が多い場合は、分別・保管・収集運搬・処分にかかる費用が増え、工事全体ではかえって負担が大きくなることもあります。

分析によって、法令上「石綿含有なし」と判断できた建材は、石綿を含む廃棄物として処理する必要がありません。分析費用はかかりますが、対象となる建材の種類や量によっては、みなしよりも工事全体の費用を抑えられる場合があります。

含有の有無を記録として確定させておきたい場合は分析、次の対応(除去計画の検討など)にすぐ進みたい場合はみなしを選びます。

ただし、みなしにする建材の量が多いと、廃棄物の処理費用がかさんで工事全体の負担が大きくなることもあるため、対象となる建材の種類・量・工期・処理費用まで含めて判断することが大切です。迷う場合は、有資格者にご相談ください。

アスベストの調査・分析は誰が行うのか

建築物と工作物で担当する有資格者が分かれること

アスベストの事前調査は、有資格者が行うことになっています。建築物については建築物石綿含有建材調査者等が調査を担当します。特定工作物については、工作物石綿事前調査者が担当します(石綿障害予防規則第3条第4項・同条各項)。

工事の内容によっては、対象がどちらの資格にあたるのか分かりにくい場合があります。設備が設置されている建屋そのものは建築物に該当するため、次のような場合は建築物側の資格が関わります。

  • 給排水管・電気配線:建築物に付随するものは、建築物の一部として扱われる

  • 壁や床に穴をあける工事をともなう場合:設備だけでなく建築物側の資格も必要になることがある

工事が及ぶ範囲によって、必要な資格が変わることがあります。判断に迷う場合は、両方の資格を持っている資格者に確認することをお勧めします。

分析の精度をどのように確認しているか

小田原鉱石は、アスベスト分析ラウンドロビンテスト(分析の技術力や判定精度を第三者的に評価する制度)に合格している分析機関です。

小田原鉱石は、こうした外部の精度管理の枠組みに参加しています。これが、分析の信頼性を確認する仕組みのひとつになっています。

アスベストが疑わしい建材を見つけたら、次にすべきこと

見た目や築年代から「アスベストかもしれない」と感じる建材を見つけたら、その場で削ったり壊したりしないことが大切です。アスベストは、繊維が空気中に飛び散ることで健康への影響が懸念される物質です。自己判断で手を加えることは避けてください。

有資格者に相談する際は、次のような情報があると、スムーズに状況を伝えられます。

  • 建物や設備の築年代がわかる資料(登記簿、竣工図面など)

  • 建材の納入仕様書や製作書(あれば)

  • 気になる箇所の写真

  • 設置時期や改修履歴に関する情報(設備の保守点検記録など)

これらの資料がすべてそろっていなくても相談は可能です。わかる範囲の情報をもとに、有資格者が次に必要な対応を判断します。

小田原鉱石は神奈川県小田原市を拠点に、調査から分析まで一貫して対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

→ 手元の資料をもとに状況を整理して相談する

アスベストの見分け方に関するよくある質問

Q1. 写真や画像だけで、アスベストかどうかを見分けられますか。

いいえ、写真や画像だけで含有の有無を確定することはできません。

色や質感が似た建材は多く、目視や画像だけでの判断には限界があります。気になる建材がある場合は、有資格者による調査・分析でご確認いただくことをお勧めします。

Q2. 2006年より後に建てられた建物なら、アスベストの心配はありませんか。

いいえ、建てられた時期だけで安心はできません。

アスベストを含む製品は2006年9月以降、原則として使用が禁止されました。ただ、業種や資材によっては猶予期間が設けられていた時期もあります。築年数だけでなく、実際の施工時期を裏づける資料の確認もあわせてお勧めします。

Q3. 分析をしないまま工事を進めることはできますか。

はい、アスベストが含まれているものとして扱う「みなし」という方法があります。

みなしを選んだ場合でも、事前調査そのものや記録の作成は必要です。規模要件に該当する工事では、調査結果の報告も必要になります。分析するかみなしで進めるか迷う場合は、対象となる建材の種類と量を整理したうえで、有資格者にご相談ください。

Q4. 小さな改修工事でも、アスベストの事前調査は必要ですか。

はい、工事の規模にかかわらず事前調査が必要です。

事前調査は、石綿障害予防規則第3条第1項で定められています。解体・改修の作業を行う場合、規模を問わず義務づけられています(結果を電子システムで報告する義務には規模の要件があります)。ご自身の工事が対象になるかどうか迷う場合は、工事の内容と対象になる部位を有資格者にお伝えください。

Q5. 工場やプラントの設備でも、見分け方は同じですか。

基本的な考え方は同じですが、確認すべき部位や必要な資格が異なる場合があります。

工場やプラントでは、ボイラーや配管の保温材、ダクトの断熱材など、住宅とは異なる部位を確認する必要があります。対象が建築物か特定工作物かによって、担当する有資格者の資格区分も変わります。設備の種類と設置時期がわかる資料をお手元にご用意のうえ、有資格者にご相談ください。

Q6. 調査者の資格はないのですが、建材を採取してもよいですか。

はい、有資格者の指示のもとであれば採取していただけます。

小田原鉱石では、その建材を調査できる資格を持つ有資格者の指示に従い、飛散を防ぐための正しい手順で採取された試料をお受けしています。採取前に、採取する場所や方法、安全対策を有資格者にご確認ください。指示のないまま採取された試料は、原則お受けできません。

身近に有資格者がいない場合は、小田原鉱石にお問い合わせください。採取から分析までまとめて対応することも可能です。

アスベストの分析について相談する

見た目だけでの判断に迷う場合や、疑わしい建材が見つかった場合は、アスベストの分析についてお気軽にご相談ください。

→ アスベストの分析を相談する


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の建材にアスベストが含まれているかどうかを判断するものではありません。含有の有無を確認したい場合は、有資格者による調査・分析をご利用ください。

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